事故に遭ったら加害者に請求できる細かいもの

1 ⼊院雑費

事故の怪我で⼊院をした場合、⼊院中の⽣活のための⻭ブラシやタオルなどいろいろ細かい出費があります。 これは損害として加害者側の保険会社に請求ができます。

しかし、そのような細かい出費は⼈によって⾼かったり安かったりしますよね。150円の歯ブラシを買う人もいれば、3万円の電動歯ブラシを買う人もいるかもしれません。そこで、実際の出費額ではなく、相当額として⼀律に 「1⽇あたり1,500円」と裁判例で基準が決まっています。

細かい雑費の領収書は取っておかなくても大丈夫です。 ⼊院するような怪我をしている状況はただでさえ大変ですから、いちいち領収書を取っておかなくていいですよという配慮ももしかしたらあるのかもしれません。

(ただし治療費に関しては領収書・明細書は必ず取っておいてください。)

2 通院の交通費・ガソリン代

通院のための交通費は損害として請求できます。ただ、これもいくらでもタクシーを使って良いというようなものではなく、あくまでも必要で相当な範囲の金額が請求できます。

足を骨折していて松葉杖で、電車に乗るのも相当に大変で、タクシーでなければ通院できない場合などは、しばらくはタクシー代も請求できますが、通院を続けるうちに治ってきて電車やバスにも乗れるような状況であれば、その後はタクシー代は認められない場合もあります。

なお、車での通院については、通院経路の「1kmにつき15円」のガソリン代を請求できることになっています。

3 携行品の損傷についての弁償

事故の衝撃でスマホが壊れた、時計が傷ついた、服が破れた、そういった場合も、損害として請求ができます。

ただし新品価格ではなく、時価までの金額なら認められるというのが通例です。

時価の評価の仕方などに被害者が納得いかない場合には、争いになりやすいところではあります。

【弁護士の出番】

損傷した携行品の個性に応じて、時にはプレミアがついているか等の調査をして、適正な時価の資料として示し、もらえる金額を交渉します。

4 旅行のキャンセル代

旅行を予定していたのに事故に遭ってキャンセルをしなくてはいけなくなった場合も、キャンセル料などを損害として請求できます。

夫婦や子連れでの旅行を予定していた場合はどうでしょうか。行けなくなったあなたの分だけしかキャンセル料を請求できないのでしょうか。

「あなたが行けなくなっても他の家族は行けるはず、他の家族のキャンセル料までは補償されません」と保険会社から言われる可能性があります。

【弁護士の出番】

夫婦そろって、あるいは家族みんなで行くからこそ楽しい、意味のある旅行であること。家族が事故の怪我で苦しんでいる時に他の家族だけで旅行に行くなんてできないこと。

そのような事情を丁寧に説明し、必要になったキャンセル料をすべて補償してもらえるよう交渉することもあります。

5 家事に支障が出ている損害

事故の怪我で日常の家事に支障があった場合、その損害相当額を請求できます。

入院すれば、誰かが代わりにやらないといけませんし、入院していなくても、むちうちで首が痛ければ満足に炊事洗濯掃除ができないことは当然ですし、その損害は保険金として補償されなくてはなりません。

しかし、家事に支障が出ていることで、明確にいくら損しているかを算定することは容易ではありません。自炊ができなくてお惣菜で済ませることで、いくらか出費が嵩むかもしれませんが、では自炊した場合との差額はいくらなのか、そう簡単には分かりません。毎食そういうことをいちいち計算する作業も大変です。

会社員であれば、怪我のために休んだ分だけ減給という形で分かりやすい数字が出ますが、家事はそういうわけにはいきません。

そこで、損害額を計算するために、「主婦の家事の価値(1年分)=毎年の全女性の平均年収」という基準を使います。

たとえば令和7年は全女性の平均年収は4,370,700円となっています。→1年間全く、100%家事が出来なくなった場合の損害額は4,370,700円となります。

これを基準に、あなたの場合は事故の怪我の影響でどの程度家事に支障が出たか、10%か、20%か、いつからいつまでがどうだったか、などを考慮して、その損害額を決めることになります。

【弁護士の出番】

あなたの実際の家事の支障の度合やその理由を具体的かつ説得的に説明し、あなたに有利で適正な金額を算出してもらえるよう交渉します。

無料(電話・メール・対面なんでもOK)にて査定を承ります。
相談後、依頼しなければならないということはございません。 ご依頼いただいた場合のみ、解決後に報酬をいただきます。